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2014年8月13日水曜日

労働基準法

労働基準法は日本国憲法の次によい法律である、しかしながら労働基準法
の様に殆ど遵守されていない法律は他に類を見ない。日本の企業で労働基準法を厳格に守っている企業など有るのだろうか?

ある会合で30代の人と話す機会があった、その人は個人企業の社長に雇われて、配管工をしている、社員はその人を入れて2人だそうだ。給料はと聞くと30万くらいと答えてくれた(この時勢こんなものかと思った。)。ついでに残業はと、ついていないと思いながら聞いてみると、案の定つかない、との返事が返ってきた。ついでに休日、徹夜手当はと聞いてみると、つかないと返事があった。それ違反じゃないのと思わず言うと、休日、徹夜の代休を強制的に取らされるそうだ、でも代休の日は社長の仕事の都合で言い渡されるから、代休の日の予定を組むことが出来ず、寝ているだけだといっていた。
 
東京・霞が関の中央官庁に勤める約4万5000人の国家公務員が年間に総額132億円の「サービス残業」をしている、との試算を「霞が関国家公務員労働組合共闘会議」が18日、発表した。  組合員への残業時間アンケートを基に算出した。同会議は「民間企業にサービス残業の解消を指導している政府に不払い残業があるのは望ましくない。残業の縮減が必要だ」としている。

警察官の年収は800万(40.7歳)くらい、一般的な手当のほかに特殊勤務手当が付く(警察職員の特殊勤務手当で検索すれば良い。)面白いのは天皇又は皇后、皇太子、皇太子妃、文仁親王若しくは悠仁親王の警衛 千百五十円。 交通事件、違反等の捜査作業 五百六十円。高速道路上における交通人身事故等の捜査作業 八百四十円。一般道路上における交通人身事故等の捜査作業 五百六十円。交通指導、取締りのため交通取締用自動二輪車を運転する作業 五百六十円。交通指導、取締りのため交通取締用四輪車を運転する作業 四百二十円。高速道路上における交通整理、交通取締り等の作業 四百六十円。一般道路上における交通整理、交通取締り等の作業 三百十円。これって通常の職務だと思うけれど???


自衛隊は767万(45歳)但し自衛隊は一般的な手当の他に、様々な特殊手当が付く(防衛省の職員の給与等に関する法律で検索する)“航空手当”“落下傘隊員手当”“災外派遣等手当”等の手当がある。さらに住居、食事、制服、が支給され、極め付きは医療費が無料である。
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「注」 あまり真剣になって警察職員の特殊勤務手当、防衛省の職員の給与等に関する法律を読まないこと、読めば読むほど腹が立ってくるから。

警察官にも残業代が付くけれど、残業した分全てが付く訳でない。初めに予算ありきで、課単位で比例配分される様だ。平均残業時間は21時間。

自衛隊の事務官等は残業代が付くが、自衛官には「21時間分の残業手当」が自動的に加算され、それ以上はない。

どうも官民挙げて労働基準法は守っていないようだ。しかしながら以下に述べるとんでもないことが起きる。

官僚なんて国民の事なんて何も考えていない事例。安倍政権と官僚が推進している「残業代ゼロ法案」ですが、「残業代ゼロ制度を公務員にも導入してはどうか」という国会議員の提案を、厚生労働省の官僚が一斉に「とんでもない」と手を振って拒否したと、民主党の山井和則議員がTwitterで報告した。


どうも地方公務員は厳格に労働基準法を守っている方が多いようだ。さいたま市の課長補佐級の40代男性職員は11年度の1年間で、1873時間の時間外勤務をし、783万円もの手当を支給されていた。この職員の年間給与は791万円のため、合計の年収はなんと1574万円に上ることになる。  さらに、医療職を除く職員では、年間1000時間を超える時間外勤務をしたのが79人もいた。最も多く働いたのは1925時間だったが、給与水準も低い職員だったので、手当は700万円を超えていなかった。この様ことは民間では絶対にありえない。

地方公務員は日本国が作った労働基準法は守らなければならないと思っているようだ。地方公務員はミスをしないこと、過去の前例を踏襲すること、責任取らないこと。残業が付くのであれば、誰も気が付かない仕事を行い、密かに終わる。そして非効率的に仕事をして、勤務時間内に仕事を終わらないように長い時間ダラダラ仕事し、時間外勤務をいっぱいする。これが地方公務員

新潟地震でもある公務員は月100万の残業代になり問題になっていた。この事がどれだけ非常識化は地方公務員の人は解らないだろう。そういえば新座市でも日曜の夜8時頃通り掛かると、市庁舎の前で何時もタクシーが23台待機している。

労働基準法の一部を抜粋した。

 第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
第三条  使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
第四条  使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(強制労働の禁止)
第六条  何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○4  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


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